賃貸物件を退去する際に行う「原状回復」とは、入居時の状態に戻すことを指しますが、具体的にどの範囲まで対応するべきなのかは、初心者には分かりにくいことが多いでしょう。
ここでは、原状回復の基本的な範囲や注意点について解説します。
1. 自然損耗と経年劣化は原状回復の対象外
まず、覚えておきたいのは「自然損耗」や「経年劣化」は原状回復の対象外であることです。
これらは、日常的な生活の中で自然に発生するものであり、入居者の責任で修復する必要はありません。
例えば、壁紙の色褪せや、フローリングの軽い傷などがこれに該当します。
2. 原状回復の対象となるもの
一方で、入居者が過失や不注意でつけた損傷は、原状回復の対象となります。具体的には、以下のようなものが該当します。
– 壁に貼ったポスターやシールの跡
– ペットによるフローリングや壁紙の損傷
– タバコのヤニや臭いによる壁の汚れ
– 水漏れによるカビやシミ
これらは、通常の使用を超えた損傷として判断され、退去時に修繕が必要になる場合があります。
3. 部分的な修繕と全体的な修繕
原状回復の範囲は、損傷の程度によって異なります。
例えば、壁に穴を開けてしまった場合は、その部分だけの修繕で済むこともありますが、広範囲にわたる損傷がある場合は、壁全体の修繕が必要になることもあります。
修繕の範囲や費用については、事前に管理会社や大家と相談し、確認しておくことが大切です。
4. 原状回復の費用負担
原状回復の費用負担は、入居者と大家の双方での取り決めが重要です。
敷金を返還する際に、修繕費が差し引かれることが多いですが、負担の割合については賃貸契約書に明記されています。
特に、修繕の範囲が明確でない場合は、トラブルにならないよう事前に確認しておきましょう。
まとめ
原状回復の範囲は、自然損耗や経年劣化を除き、入居者が故意や過失でつけた損傷に対して適用されます。
何が原状回復の対象となるのかを理解しておくことで、退去時のトラブルを避け、スムーズに手続きを進めることができます。
初心者の方でも、賃貸契約書をよく確認し、大家や管理会社と連絡を密に取ることで、安心して退去を迎えることができるでしょう。