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ー原状回復の範囲とは?初心者が知っておきたい基本知識ー

賃貸物件を退去する際に行う「原状回復」とは、入居時の状態に戻すことを指しますが、具体的にどの範囲まで対応するべきなのかは、初心者には分かりにくいことが多いでしょう。

ここでは、原状回復の基本的な範囲や注意点について解説します。

 

1. 自然損耗と経年劣化は原状回復の対象外

まず、覚えておきたいのは「自然損耗」や「経年劣化」は原状回復の対象外であることです。

これらは、日常的な生活の中で自然に発生するものであり、入居者の責任で修復する必要はありません。

例えば、壁紙の色褪せや、フローリングの軽い傷などがこれに該当します。

 

2. 原状回復の対象となるもの

一方で、入居者が過失や不注意でつけた損傷は、原状回復の対象となります。具体的には、以下のようなものが該当します。

– 壁に貼ったポスターやシールの跡
– ペットによるフローリングや壁紙の損傷
– タバコのヤニや臭いによる壁の汚れ
– 水漏れによるカビやシミ

これらは、通常の使用を超えた損傷として判断され、退去時に修繕が必要になる場合があります。

 

3. 部分的な修繕と全体的な修繕

原状回復の範囲は、損傷の程度によって異なります。

例えば、壁に穴を開けてしまった場合は、その部分だけの修繕で済むこともありますが、広範囲にわたる損傷がある場合は、壁全体の修繕が必要になることもあります。

修繕の範囲や費用については、事前に管理会社や大家と相談し、確認しておくことが大切です。

 

4. 原状回復の費用負担

原状回復の費用負担は、入居者と大家の双方での取り決めが重要です。

敷金を返還する際に、修繕費が差し引かれることが多いですが、負担の割合については賃貸契約書に明記されています。

特に、修繕の範囲が明確でない場合は、トラブルにならないよう事前に確認しておきましょう。

 

まとめ

原状回復の範囲は、自然損耗や経年劣化を除き、入居者が故意や過失でつけた損傷に対して適用されます。

何が原状回復の対象となるのかを理解しておくことで、退去時のトラブルを避け、スムーズに手続きを進めることができます。

初心者の方でも、賃貸契約書をよく確認し、大家や管理会社と連絡を密に取ることで、安心して退去を迎えることができるでしょう。

 

2024.10.18